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        <title>行政書士の試験・受験・仕事内容</title>
        <link>http://gyoseishoshi-lawyer.djwillow.com/</link>
        <description>行政書士の試験・受験・仕事内容などの情報をブログ形式で書いています。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2008</copyright>
        <lastBuildDate>Fri, 02 May 2008 10:24:30 +0900</lastBuildDate>
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        <item>
            <title>行政書士の資格試験について</title>
            <description><![CDATA[<p>行政書士の役割の増大傾向や制度の充実化といった動きに伴って、行政書士の業務に関して必要とされる知識や能力の内容には変化が生じました。<br />
そこで、平成１７年９月３０日、こうした変化に対応して自治省告示「行政書士試験の施行に関する定め」の改正が行われ、平成１８年度からは試験科目だけではなく、試験時間なども変更がなされました。</p>

<p>行政書士試験研究センターでも、行政書士の業務の実態や過去の試験実施状況を参考にしながら、今後も国民生活に密着した、いわゆる「街の法律家」にふさわしい人物を選考するために、厳正で確実、それでいて公正に試験を実施することに努め、行政書士試験に対する日本国民の期待、信頼に応えることを方針として発表しています。</p>

<p>実際の行政書士の資格試験の難易度は、それまで都道府県資格であった時代には、弁護士といった他の法律資格と比べても難易度は低いもので、それゆえ長い間、法律系公的資格の中で「登竜門」として扱われてきた、というのが実情でした。</p>

<p>しかし、国家資格に格上げし、それまでの「高卒以上」といった学歴などの受験資格を撤廃したこと、また最初に触れたように人気漫画「カバチタレ！」の大ヒットによる行政書士という職業の知名度が普及し、ここ最近で資格として人気になました、<br />
それもあり、受験者が急増する傾向にあること、また法科大学院生の受験、あるいは行政書士法改正によって職域が従来より大幅に拡大されたことなど、様々な状況の変化に伴い、ここ数年で試験内容は激しく難化しています。</p>

<p>新しい試験制度に移行した平成１８年度には、難易度では依然として隔差が見られるものの、論理的思考も問われる司法試験の短答式試験（択一式）に似た形式で出題もなされました。平成１９年度には、択一問題の司法試験化は更に増し、最高裁判例本文から引用された問題（判例要旨ではない）、対立する学説の理解度が問われる学説問題、また最新の最高裁判判例本文から引用された穴埋め問題（多肢選択）なども出題が行われています。</p>

<p>それまでの出題傾向は、幅広い法分野の基本を問うような問題が基本的に出題されていましたが、ここ最近では、幅広いだけではなく、より深く掘り下げた法律知識や法的思考力が要求される難しい問題に移行しています。よって、平成１５年度以降の合格率は２．９％、平成１６年度は５．３％、平成１７年度２．６％、平成１８年度４．８％と、極めて低い合格率の試験となってしまっています。</p>

<p>試験に合格するまでの期間に関しましては、法律の純粋未習者で３・４年、司法試験受験者で１年以内、といったデータがあります。</p>

<p><br />
平成１３年の１０．９６％、平成１４年度の合格率１９．２３％という数字ですが、試験センター側の出題ミスといった没問によって、一般教養（現在の一般知識）の足切り点において、救済措置がとられたために出てきた数字です。</p>

<p>一定の要件の下に、無試験で登録を認めることを所謂特認制度と呼びますが、特認制度については、国家試験制度の根本に関わる重要な問題です。</p>

<p>能力の担保が十分ではないことや、公平ではない、という批判は相次いで寄せられ、司法制度の改革が進行する中、業務拡大を望む行政書士としては、能力の担保を設定するためにも特認制度の廃止、あるいは科目免除制への移行を求める声も少なからず上がっています。ここで、試験申し込み者の変化を具体的に見ていきましょう。</p>

<p>平成１１年度までは４万人程度で安定した数字でしたが、「カバチタレ！」の影響で、受験者は倍以上の９万人程度まで増加しています。<br />
週刊モーニングで同作品が連載をスタートしたのが平成１１年５月のことで、翌年には申し込み者が約１万人増加していることになります。更にドラマ版「カバチタレ！」の放送は平成１３年１月?３月にかけてですが、同年には申し込み者が約２万人増えています。</p>

<p>こうした数字からも、「カバチタレ！」の影響がいかに大きいかがわかります。</p>]]></description>
            <link>http://gyoseishoshi-lawyer.djwillow.com/2008/05/post-3.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">行政書士-試験</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 02 May 2008 10:24:30 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>行政書士の試験（受験）について</title>
            <description><![CDATA[<p>行政書士になるためには、当然ですが、行政書士の試験を受ける必要があります。</p>

<p>行政書士試験の受験資格には制限はありません。</p>

<p>試験は１１月第２日曜日に、都道府県知事が財団法人行政書士試験研究センターに委託し、全国４７都道府県で開催されます。<br />
財団法人行政書士試験研究センターとは、総務大臣の指定試験期間として、都道府県知事から試験事務の委任を受け、行政書士試験を実施している公益法人です。</p>

<p>出題形式は、５つの選択肢から１つを選択し、マークシートにマークする択一式、それに法令科目のみですが４０字程度の記述式の組み合わせから構成されます。</p>

<p>試験科目は業務に関する一般知識として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解、また業務に関する法令として憲法、民法、行政法、商法、基礎法学があります。<br />
また平成１７年度まで試験科目だった行政書士法、住民基本台帳法、労働法、税法、戸籍法といった旧範囲からも、一般知識として出題される可能性がある、とされています。</p>

<p>また試験問題は毎年４月１日現在施行の法律に準拠して出題されることが決められています。合格基準は全体で６０％以上の特典を獲得すると同時に、法令科目で５０％、一般知識で４０％の得点をしていることが条件になります。<br />
ただし、試験問題の難易度によっては、補正的措置が採られることも例外としてあります。行政書士法が公布されたのは昭和２６年２月２２日のことで、公布以来行政書士制度は既に半世紀を経過しています。その間、日本の経済社会は急激な発展を遂げ、行政サービスも質、量とともに激しく変化してきました。</p>

<p>そんな中、行政書士は国民の権利義務に深い関わりを持ち、国民と行政と架け橋として、その役割を果たし、業務範囲は年々増大の傾向にあります。平成１２年４月１日、地方分権一括法が施行されたことにより、行政書士法も一部改正がなされ、指定試験機関制度の導入も図られ、財団法人行政書士試験研究センターが平成１２年５月１２日を持って総務大臣から指定試験機関に指定されるようになりました。行政書士試験研究センターが全ての都道府県知事から行政書士試験の施行に関する事務を委任されたのも同じ年のことです。</p>

<p>近年、社会情勢は複雑、多様化し、高度情報通信社会は進展し、規制緩和、司法制度改革といった、行政書士を取り巻く環境は大きく変化し、それによって行政書士に求められる役割は増大する傾向にあります。</p>

<p>また、こうした変化を受け、契約書作成代理業務などが明確化され、電磁的記録作成業務の追加といった行政書士法の改正がなされ、より一層の行政書士制度の充実が図られてきました。</p>]]></description>
            <link>http://gyoseishoshi-lawyer.djwillow.com/2008/04/post-2.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">行政書士-試験</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 00:08:30 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>行政書士となるための資格</title>
            <description><![CDATA[<p>行政書士として働くためには、「行政書士となるための資格」を所有する者が、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録を受けなければならない、という大前提があります。</p>

<p>登録の際には、登録料、また会費として３０万円前後の費用が必要になります。</p>

<p>登録後も会費として毎年６万円前後を払わなくてはなりません。こうした登録と登録の維持に必要な金額は、それぞれの都道府県によって多少の違いがありますが、この登録を行わないと、行政書士として業務を行うことができないだけではなく、行政書士として名乗ること自体法律違反になり、処罰の対象になります。行政書士となるための資格は３つあります。まず、行政書士試験に合格した者であることが行政書士法第２条第１号に規定されています。</p>

<p>次に弁護士、公認会計士、税理士、弁理士となる資格を持つ者も行政書士法第２?５号によって記載されていますが、単に司法試験に合格しただけでは該当しないので、要注意です。ただし免除要件に該当する者を除いて、司法修習を終了して弁護士となる資格を有することになります。</p>

<p>そして一般には２０年、高等学校を卒業した人間は１７年以上公務員、又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人として「行政事務」に相当する事務に従事した人間も、第２条第６号によって行政書士になることができる資格を有する、とされます。ここで言う「行政事務」とは、行政機関の権限に属する事務だけではなく、立法、ないし司法機関の権限に属する事務も含まれますが、単なる労役、純粋の技術、単なる事務の補助などに関係する事務は含まれまず、対象となりません。</p>

<p>文書の立案作成、審査などに関連する事務であること、及びある程度その者の責任において事務を処理していることが旧自治省行政課長通知によって必要とされます。また、実際に行政書士になってからの義務ですが、行政書士法第９条に、帳簿の備付及び保存が義務付けられています。帳簿に記載しなくてはならないのは、事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名、その他都道府県知事が規定する事項を記載することは第９条１項によって義務とされています。受ける報酬の額の提示は第１０条の２で規定されており、第１２条では弁護士、医師、他士業と同じ様に、職務上知りえた依頼人に関係する知識は守秘する義務に関して記載しています。またこうした義務は使用人やその他の従業者にも同じ様に義務付けられます。</p>

<p>こうした義務に違反した場合は、１年以下の懲役、あるいは５０万円以下の罰金が課せられますが、告訴されなければ公訴もされません。</p>

<p><br />
更に行政書士は、依頼を受けた場合に正当な理由なくその依頼を拒むことはできません。</p>

<p>また、拒む場合には、その事由を説明する義務があり、違反した者には、３０万円以下の罰金に処せられます。また、補助者を置く際には、行政書士会に届け出なくてはなりません。</p>

<p>その他、法令または依頼の趣旨に反する書類の作成は禁止されており、作成した書類には記名を行い、職印を押すことが義務付けられています。</p>

<p>以上が主な行政書士に求められる義務です。</p>]]></description>
            <link>http://gyoseishoshi-lawyer.djwillow.com/2008/03/post-6.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">行政書士-資格</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 21 Mar 2008 01:31:23 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>行政書士法人</title>
            <description><![CDATA[<p>「行政書士法人」に関して。</p>

<p>行政書士法人とは、業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法人を呼びますが、行政書士法人の社員は、行政書士でなくてはなりません。</p>

<p>また、行政書士法人は、法令で定めるところによって、登記しなくてはならず、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させておかなくてはなりません。「行政書士会」は会則を規定し、都道府県知事の認可を受ける必要があります。組合等登記令によって登記がなされなくてはならず、登記を怠った際には、代表者が３０万円以下の過料に処せられます。</p>

<p>ちなみに「過料」とは、日本で金銭を徴収する制裁の１つで、過料は金銭罰にはカテゴリーされますが、罰金や科料とは違い、刑罰には該当しません。特に刑罰である科料と同様に「かりょう」と発音するので、この紛らわしい２つの用語を区別するため、過料は「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼び分けることがあります。続いて行政書士会の義務ですが、毎年１回、会員の事務所の所在地等をそれぞれの都道府県の知事に報告しなくてはならなく、行政書士として登録を受けた際、その行政書士会の会員になります。それぞれの会員に対しては会員証も交付しなくてはなりません。</p>

<p>最後に「日本行政書士会連合」に関してですが、日本行政書士会連合会とは「日行連」と略して呼ばれることが一般的ですが、都道府県単位で設立された行政書士界の上部組織です。</p>

<p>日行連は行政書士会の会員の品位の保持、その業務の改善進歩を図ることを目的にし、行政書士会、及び、その会員の指導及び連絡に関係する事務を行い、並びに行政書士の登録に関係する事務を行うこと目的としています。中央研修所を設置し、司法研修、知的財産権研修、法定業務研修など、行政書士それぞれの能力向上のための活動を行い、全国の都道府県行政書士会でも、それぞれの地域に応じて研修を実施しています。</p>

<p>また、ホームページやＰＲパンフレット、ポスターなどの作成を通じて、行政書士制度の普及、進展に努めていますが、毎年１０月を行政書士制度広報月間と位置づけ、全国で無料電話相談、街頭無料相談会なども実施し、市民の相談に応えるなどの努力をしています。</p>]]></description>
            <link>http://gyoseishoshi-lawyer.djwillow.com/2008/02/post-7.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">行政書士</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 28 Feb 2008 16:27:33 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>行政書士の非独占業務</title>
            <description><![CDATA[<p>行政書士の非独占業務に関して。</p>

<p>行政書士の非独占業務ですが、１条の３に規定される業務においては、行政書士、または行政書士法人ではない者も、業として行うことが可能です。</p>

<p>ただし、これに付随して、１条の２に規定される書類の作成を業として行った場合は、法律違反として処罰の対象になります。</p>

<p>第１条の３によると、行政書士は、前条に規定される業務以外に、顧客である他人の依頼を受け、報酬を貰い、次に掲げる事務を業とすることができます。</p>

<p>ただし、注意事項として他の法律でその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではありません。その１、前条の規定によって行政書士が作成可能な官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。行政手続法上の聴聞代理は、官庁による処分の原案段階に留まります。従って紛争性がないと考えられているわけです。</p>

<p>このため、聴聞代理は、合法的に行政書士の業務範囲に入ります。また、よく誤解されることですが、第一号の当該非独占業務は、官公署に提出する書類を作成することではありません。あくまで提出を代理することです。<br />
よって、警察署に提出する告訴状・告発状、不起訴処分に対しての検察審査会への不服申立、建設業許可、風俗営業許可、車庫証明申請、自動車登録申請、農地転用許可、開発許可、会社、その他の登記を除く法人設立手続、経理帳簿の記帳、国籍帰化申請、交通事故における保険金請求といった「作成」業務は行政書士の独占業務にカテゴリーされますが、これらの提出手続きを代理するに留まるケースでは、非独占業務となるわけです。その２、前条の規定によって、行政書士が作成可能な契約、その他に関係する書類を代理人として作成すること。<br />
本号は、委任契約の締結によって、代理人として民間対民間の契約そのものを代理し、かつ契約書類などの作成の代理を認める趣旨です。ここには、借金の繰り延べの書類、あるいは債務支払い期日の延長といった、契約に付随する行為も含まれています。<br />
監督官庁である総務省の見解によると、行政書士は「代理人として契約書類等を作成する」のであり、書類の作成を代理するのではないのです。官公署に提出する書類には、その性質上代理になじまない、とされるものがあります。</p>

<p>こうした書類に関しては、代理人としての作成をすることは不可能ですが、従来とおり本人名義での代書により書類の作成を行い、前号によって提出の代理を行うことはできます。</p>

<p>ただし「蓋然性が客観的に認められるような契約」の締結代理までは行うことはできません。</p>

<p><br />
その３、前条の規定によって、行政書士が作成可能な書類の作成について、相談に応じること。</p>

<p>相談業務とは、以上のような行政書士法１条の２で規定されている書類の作成に該当し、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するべきか、あるいは文書の内容にどのような事項を記述するべきか、といった質疑応答・指導・意見表明・法令、法制度、判例といった先例の説明と手続に関する説明などの行為を指します。</p>

<p>いわゆる「法律相談」の名称使用独占ですが、法律相談という名称は、弁護士が独占しているので、それ以外の、例えば行政書士や司法書士などは「法律相談」という名称を使用することはできません。</p>

<p>ただし、一般的に弁護士法７２条の締結の対象となるには報酬を貰う目的があることが要件となりますので、無料で顧客に奉仕するようなケースでは、この制限を受けることはありません。<br />
また、行政書士の法定外業務ですが、条文に記載されていない業務で、法解釈上の業務、及び私人の地位において受任する業務を言います。行政書士法の規定の適用はなく、民法やその他の規定が適用されることになります。</p>

<p>行政手続法上の聴聞代理ですが、代理人の要件に、弁護士・行政書士といった資格制限はありません。<br />
但し、行政不服審査法による審査請求については、日行連の先例のため、弁護士法７２条の成約を受ける可能性はあります。従って行政書士が独占業務として審査請求書類の作成を業として取り扱うケースでは、事件性のある法律事務に関して、依頼人の口授に基づいて作成するようにして、依頼の趣旨を逸脱することがないように特別に留意する必要があります。</p>

<p>最近では成年後見人として法定後見人、任意後見人となる行政書士も増加の傾向にあります。</p>

<p>精神上の障害によって、判断する能力が欠けている状況にある者が対象ですが、家庭裁判所の後見開始の審判によって、後見人を付すと審判を受けた人間を、成年被後見人、また本人に代わって、法律行為を行う人間として選任された人物を、成年後見人と呼びます。成年後見人は、成年被後見人に関して広範な代理権と取消権、財産管理権（８５９条）、療養看護義務（８５８条）を持つことになります。</p>

<p>ただし、日常生活に関係する行為については取り消しは不可能です。更に行政書士の制限に関してですが、「官公署」や「権利義務関係文書」は抽象的な概念ですので、官公署提出書類、及び権利義務関係文書は形式的には非常に広い範囲になります。</p>

<p>けれど行政書士法第１条の２第２項の行政書士業務制限規定がありますので、弁護士法、司法書士法など他の法律においてその業務を行うことが制限されている範囲の事項に関しては業務を行うことは不可能です。</p>

<p>結果として、行政書士が業として作成可能な官公署提出書類、及び権利義務関係文書の範囲は限られた一定の範囲に制限されることになります。<br />
</p>]]></description>
            <link>http://gyoseishoshi-lawyer.djwillow.com/2008/01/post-5.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">行政書士</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:27:16 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>行政書士の具体的仕事内容</title>
            <description><![CDATA[<p>行政書士の法定業務は第１条の２に規定される独占業務（書類作成業務）、第１条の３の非独占業務（代理人として作成、提出代理、書類の作成相談）に分類されます。</p>

<p>独占業務ですが、第１条の２により、行政書士は、顧客である他人の依頼を受け、報酬を貰って官公署に提出する書類（その作成に代えて電磁的記録《電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが不可能な方式によって作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを言い、以下同様》を作成する場合における当該電磁的記録を含む。</p>

<p>以下この条及び次条において同じ）その他権利義務、または実地調査に基づく図面などを含む事実証明に関する書類を作成することを業とします。行政書士試験に合格しただけ、あるいは弁護士・弁理士・公認会計士・税理士は、それだけで行政書士と言えません。</p>

<p>従って行政書士の独占業務を行うことはできません。行政書士名簿に名前を登録してはじめて行政書士となることができ、書類の作成という独占業務を行うことが可能になります。</p>

<p>また、行政書士が独占業務を行う場合だけではなく、第１条の３の非独占業務を行う際にも、行政書士法上の業務規定が適用されることになります。</p>

<p><br />
「業として・・・書類作成を行う」という文の意味は、反復継続の意思でもって書類を作成することを指します。<br />
よって、反復継続性の意思のある書類作成行為は、たとえ１度きりでも行政書士法の違反となるのです。また「官公署」とは、国又は地方公共団体の諸機関の事務所を意味します。<br />
形式上は行政機関だけではなく、広く立法機関、及び司法機関の全てを含む、と地方自治制度研究会編「詳解行政書士法」に記載がされています。<br />
但し、弁護士法、弁理士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法などといった他の法律において、その業務を行うことが制限されている事項に関しては業務は行えません。</p>

<p>なお、衆議院法制局の見解では、公益法人や特殊法人、保険会社などを含まず、住宅金融公庫も同じ様に含まれない、と昭和５２年７月１２日自治省行政課長によって回答されています。但し、権利業務に関係する書類としては、独占業務の対象となるので、注意が必要です。</p>

<p>また、次号の規定によって、契約、その他に関係する書類を代理人として作成することは可能です。警察署に提出する告訴状・告発状、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は、行政書士の業務範囲とする先例が昭和５３年２月３日の自治省行政課決でありますが、その一方、審査申立書、取下書、証人申出書など検察審査会に提出する書類の作成業務は、司法書士法第２条（現３条）の業務に準ずるとする昭和３６年１０月１４日民事甲第２６００号回答、民月１６巻１１号１５７頁の先例もあり、検察審査会に提出する書類に関しては司法書士との競業状態ということができます。</p>

<p>また、司法書士法３条１項４号によると検察庁に提出する告訴状・告発状は司法書士の業務に入ります。法務局に提出する書類は、司法書士法３条１項２号によると司法書士の業務ですが、帰化許可申請については提出先（あて先）が官公署たる法務大臣であり、法務局は経由窓口に過ぎません。そのため行政書士の本来業務として作成が可能です。</p>

<p>ここでいう「帰化」とは、ある国家の国籍を有しない外国人が、国籍の取得を申請し、ある国がその外国人に対して新しく国籍を認めることで、ある国とは当然日本のことです。帰化申請に必要な書類は膨大な数に及び、実際には添付書類の比較的少ない人間でも、副本を合わせて申請書類は１ｃｍ程度もの厚さになり、事業所得者の場合や、世帯内で複数の帰化申請者がいるようなケース、あるいは親族状況の確定が簡単ではないケースでは、厚さ４?５ｃｍもあるほどの申請書類の数を提出しなくてはなりません。</p>]]></description>
            <link>http://gyoseishoshi-lawyer.djwillow.com/2007/12/post-4.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">行政書士</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 12 Dec 2007 10:28:08 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>行政書士という資格について</title>
            <description><![CDATA[<p>行政書士が一般的に認知され、普及が広まったことで受験生が増えたことに加え、近年、契約書の作成や相談、契約の代理人になることが法律上明文で認められるなど、これまで以上に行政書士業務は深く民事法務に関わるようになった、という新しい動きのせいもあり、試験の難度化は進行する傾向にあります。</p>

<p>２００６年秋の試験からは、試験の内容も大きく変更されています。</p>

<p>行政書士の監督官庁は総務省（旧自治省）ですが、法定の除外事由がないのに、行政書士の資格を持たない人間が官公署に書類などを提出したり、権利義務に関する法律書類を作成したり、行政書士と似たような名称を使うことは非行政書士行為として行政書士法によって原則として禁止されています。<br />
行政書士法第１９条では、「行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務（第１条の２）を行うこと」は禁止するという記載があり、「違反した者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処せられる（第２１条）」となっています。また「行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること（第１９条の２）」も禁じられ、「違反した者は、３０万円以下の罰金に処せられる（第２２条の４）」ということになっています。</p>

<p>行政書士会が公式に用いている行政書士の英語表記は「Gyoseishoshi Lawyer」で、この表記方法は行政書士会連合会によって商標として登録がされています。<br />
この「Lawyer」という名称が、法曹の資格を持つ人間だと誤解される可能性があるとして、平成１８年に、日弁連から「Lawyer」という名称を使うことを取りやめるように申し入れがありましたが、日本行政書士会連合会は、有識者会議を開催して検討した結果、「Lawyer」は必ずしも法曹に限定される用語ではない、として日弁連の申し入れを断りました。<br />
行政書士は従来行政代書人という資格だったので、「Administrative Scrivener」と英語で直訳されることがありましたが、これでは和訳の際、「管理代書人」となり、英語圏では正確に理解されないため、最近では使用されることはありません。例を挙げると、平成１９年に内閣官房によって公表された「出入国管理難民認定法省令」の翻訳では、行政書士は「certified administrative procedures specialist」、すなわち「公認行政手続士」と約されていることが分かります。あるいは在留許可を求める外国人の間では、「Immigration Lawyer＝移民弁護士」が通称として一般的になっています。<br />
これは行政書士が在留許可手続の業務を古い時代から行ってきた、という歴史があるためです。なお、弁護士は平成１７年８月から在留許可手続が行えるようになりましたが、それまでは有資格者として行政書士だけが在留許可手続を行うことができたのです。<br />
</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">行政書士</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 20 Nov 2007 20:30:49 +0900</pubDate>
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            <title>行政書士とは</title>
            <description><![CDATA[<p>「行政書士とは」ということで書いてみます。</p>

<p>行政機関に提出する許認可申請書類など、あるいは契約書・遺言書といった「権利義務、事実証明に関する書類」を行政書士法に基づいて作成・代理を行うなど法律事務を「業」とし、またはその資格制度自体を指します。</p>

<p>コスモスの花弁の中に篆書体の「行」の字がデザインしたものがシンボルマークとして、行政書士のバッチなどに使用されています。</p>

<p>行政書士という職業が一般的に広まったのは原作田島隆、作画東風孝広によるマンガ「カバチタレ！」が週刊モーニングで連載され、大ヒットにより連続ドラマ化され、更に爆発的人気になったことが背景として挙げられます。行政書士の資格は行政書士法にその根拠を持つ国家資格ですが、「カバチタレ！」のヒットによって、受験生の数は飛躍的に増加しました。</p>

<p>「カバチタレ！」は故青木雄二の監修でも知られていますが、同様に大ヒットを飛ばした青木雄二の「ナニワ金融道」では、消費者金融という仕事の内容を一般に普及させることに成功させています。<br />
今はマンガなどのメディアは、現実にも強い影響を与える媒体となっています。<br />
「カバチタレ！」は弱者を法律という武器で救う熱血行政書士事務所職員の物語で、近年の法律職ブーム自体の大きな火付け役になりました。</p>

<p>マンガがヒットする以前、弁護士などといった職業と比較しても行政書士や司法書士、あるいは社会保険労務士といった隣接法律職はマイナーな存在でしたが、一気に注目を浴びることになったのです。</p>

<p>本作品は単なる娯楽的要素だけではなく、実用書としても非常に人気が高い完成度を誇っています。もちろんあくまでマンガ作品ですので、特化されたノンフィクションのストーリーの展開に合わせ、実在の法律を適用しているので、素人が読めばリアリティ溢れるように思えても、専門的には現実に作中の法律解釈を現実に使うのは簡単ではないケースも多くあります。</p>

<p>実際、行政書士本来の業務はほとんど描かれず、ストーリー重視の漫画的手法により、儲けが出ないケースや実費負担が多過ぎる、といった専門家から突っ込まれやすい部分が多いのは確かですが、それまで脚光を浴びることのなかった行政書士という職業を一般に普及させた功績は大きいと言えるでしょう。</p>

<p>今までは弁護士ばかりが花形職業としてスポットライトを浴び続けていました。同時に弁護士の中でも橋本弁護士といった、テレビなどのメディアで活躍する人気弁護士が増えたことで、相乗的に法律界に人々の関心がここ最近で急激に集まっています。</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 25 Oct 2007 19:29:04 +0900</pubDate>
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