行政書士法人


「行政書士法人」に関して。

行政書士法人とは、業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法人を呼びますが、行政書士法人の社員は、行政書士でなくてはなりません。

また、行政書士法人は、法令で定めるところによって、登記しなくてはならず、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させておかなくてはなりません。「行政書士会」は会則を規定し、都道府県知事の認可を受ける必要があります。組合等登記令によって登記がなされなくてはならず、登記を怠った際には、代表者が30万円以下の過料に処せられます。

ちなみに「過料」とは、日本で金銭を徴収する制裁の1つで、過料は金銭罰にはカテゴリーされますが、罰金や科料とは違い、刑罰には該当しません。特に刑罰である科料と同様に「かりょう」と発音するので、この紛らわしい2つの用語を区別するため、過料は「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼び分けることがあります。続いて行政書士会の義務ですが、毎年1回、会員の事務所の所在地等をそれぞれの都道府県の知事に報告しなくてはならなく、行政書士として登録を受けた際、その行政書士会の会員になります。それぞれの会員に対しては会員証も交付しなくてはなりません。

最後に「日本行政書士会連合」に関してですが、日本行政書士会連合会とは「日行連」と略して呼ばれることが一般的ですが、都道府県単位で設立された行政書士界の上部組織です。

日行連は行政書士会の会員の品位の保持、その業務の改善進歩を図ることを目的にし、行政書士会、及び、その会員の指導及び連絡に関係する事務を行い、並びに行政書士の登録に関係する事務を行うこと目的としています。中央研修所を設置し、司法研修、知的財産権研修、法定業務研修など、行政書士それぞれの能力向上のための活動を行い、全国の都道府県行政書士会でも、それぞれの地域に応じて研修を実施しています。

また、ホームページやPRパンフレット、ポスターなどの作成を通じて、行政書士制度の普及、進展に努めていますが、毎年10月を行政書士制度広報月間と位置づけ、全国で無料電話相談、街頭無料相談会なども実施し、市民の相談に応えるなどの努力をしています。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 行政書士法人

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.caprelnet.com/mt41/mt-tb.cgi/269

コメントする

このブログ記事について

このページは、isubが2008年2月28日 16:27に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「行政書士の非独占業務」です。

次のブログ記事は「行政書士となるための資格」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 4.1