行政書士の具体的仕事内容


行政書士の法定業務は第1条の2に規定される独占業務(書類作成業務)、第1条の3の非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)に分類されます。

独占業務ですが、第1条の2により、行政書士は、顧客である他人の依頼を受け、報酬を貰って官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録《電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが不可能な方式によって作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを言い、以下同様》を作成する場合における当該電磁的記録を含む。

以下この条及び次条において同じ)その他権利義務、または実地調査に基づく図面などを含む事実証明に関する書類を作成することを業とします。行政書士試験に合格しただけ、あるいは弁護士・弁理士・公認会計士・税理士は、それだけで行政書士と言えません。

従って行政書士の独占業務を行うことはできません。行政書士名簿に名前を登録してはじめて行政書士となることができ、書類の作成という独占業務を行うことが可能になります。

また、行政書士が独占業務を行う場合だけではなく、第1条の3の非独占業務を行う際にも、行政書士法上の業務規定が適用されることになります。


「業として・・・書類作成を行う」という文の意味は、反復継続の意思でもって書類を作成することを指します。
よって、反復継続性の意思のある書類作成行為は、たとえ1度きりでも行政書士法の違反となるのです。また「官公署」とは、国又は地方公共団体の諸機関の事務所を意味します。
形式上は行政機関だけではなく、広く立法機関、及び司法機関の全てを含む、と地方自治制度研究会編「詳解行政書士法」に記載がされています。
但し、弁護士法、弁理士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法などといった他の法律において、その業務を行うことが制限されている事項に関しては業務は行えません。

なお、衆議院法制局の見解では、公益法人や特殊法人、保険会社などを含まず、住宅金融公庫も同じ様に含まれない、と昭和52年7月12日自治省行政課長によって回答されています。但し、権利業務に関係する書類としては、独占業務の対象となるので、注意が必要です。

また、次号の規定によって、契約、その他に関係する書類を代理人として作成することは可能です。警察署に提出する告訴状・告発状、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は、行政書士の業務範囲とする先例が昭和53年2月3日の自治省行政課決でありますが、その一方、審査申立書、取下書、証人申出書など検察審査会に提出する書類の作成業務は、司法書士法第2条(現3条)の業務に準ずるとする昭和36年10月14日民事甲第2600号回答、民月16巻11号157頁の先例もあり、検察審査会に提出する書類に関しては司法書士との競業状態ということができます。

また、司法書士法3条1項4号によると検察庁に提出する告訴状・告発状は司法書士の業務に入ります。法務局に提出する書類は、司法書士法3条1項2号によると司法書士の業務ですが、帰化許可申請については提出先(あて先)が官公署たる法務大臣であり、法務局は経由窓口に過ぎません。そのため行政書士の本来業務として作成が可能です。

ここでいう「帰化」とは、ある国家の国籍を有しない外国人が、国籍の取得を申請し、ある国がその外国人に対して新しく国籍を認めることで、ある国とは当然日本のことです。帰化申請に必要な書類は膨大な数に及び、実際には添付書類の比較的少ない人間でも、副本を合わせて申請書類は1cm程度もの厚さになり、事業所得者の場合や、世帯内で複数の帰化申請者がいるようなケース、あるいは親族状況の確定が簡単ではないケースでは、厚さ4?5cmもあるほどの申請書類の数を提出しなくてはなりません。

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このページは、isubが2007年12月12日 10:28に書いたブログ記事です。

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