行政書士になるためには、当然ですが、行政書士の試験を受ける必要があります。

行政書士試験の受験資格には制限はありません。

試験は11月第2日曜日に、都道府県知事が財団法人行政書士試験研究センターに委託し、全国47都道府県で開催されます。
財団法人行政書士試験研究センターとは、総務大臣の指定試験期間として、都道府県知事から試験事務の委任を受け、行政書士試験を実施している公益法人です。

出題形式は、5つの選択肢から1つを選択し、マークシートにマークする択一式、それに法令科目のみですが40字程度の記述式の組み合わせから構成されます。

試験科目は業務に関する一般知識として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解、また業務に関する法令として憲法、民法、行政法、商法、基礎法学があります。
また平成17年度まで試験科目だった行政書士法、住民基本台帳法、労働法、税法、戸籍法といった旧範囲からも、一般知識として出題される可能性がある、とされています。

また試験問題は毎年4月1日現在施行の法律に準拠して出題されることが決められています。
合格基準は全体で60%以上の特典を獲得すると同時に、法令科目で50%、一般知識で40%の得点をしていることが条件になります。
ただし、試験問題の難易度によっては、補正的措置が採られることも例外としてあります。
行政書士法が公布されたのは昭和26年2月22日のことで、公布以来行政書士制度は既に半世紀を経過しています。
その間、日本の経済社会は急激な発展を遂げ、行政サービスも質、量とともに激しく変化してきました。

そんな中、行政書士は国民の権利義務に深い関わりを持ち、国民と行政と架け橋として、その役割を果たし、業務範囲は年々増大の傾向にあります。
平成12年4月1日、地方分権一括法が施行されたことにより、行政書士法も一部改正がなされ、指定試験機関制度の導入も図られ、財団法人行政書士試験研究センターが平成12年5月12日を持って総務大臣から指定試験機関に指定されるようになりました。
行政書士試験研究センターが全ての都道府県知事から行政書士試験の施行に関する事務を委任されたのも同じ年のことです。

近年、社会情勢は複雑、多様化し、高度情報通信社会は進展し、規制緩和、司法制度改革といった、行政書士を取り巻く環境は大きく変化し、それによって行政書士に求められる役割は増大する傾向にあります。

また、こうした変化を受け、契約書作成代理業務などが明確化され、電磁的記録作成業務の追加といった行政書士法の改正がなされ、より一層の行政書士制度の充実が図られてきました。



行政書士として働くためには、「行政書士となるための資格」を所有する者が、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録を受けなければならない、という大前提があります。

登録の際には、登録料、また会費として30万円前後の費用が必要になります。

登録後も会費として毎年6万円前後を払わなくてはなりません。
こうした登録と登録の維持に必要な金額は、それぞれの都道府県によって多少の違いがありますが、この登録を行わないと、行政書士として業務を行うことができないだけではなく、行政書士として名乗ること自体法律違反になり、処罰の対象になります。
行政書士となるための資格は3つあります。まず、行政書士試験に合格した者であることが行政書士法第2条第1号に規定されています。

次に弁護士、公認会計士、税理士、弁理士となる資格を持つ者も行政書士法第2?5号によって記載されていますが、単に司法試験に合格しただけでは該当しないので、要注意です。
ただし免除要件に該当する者を除いて、司法修習を終了して弁護士となる資格を有することになります。

そして一般には20年、高等学校を卒業した人間は17年以上公務員、又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人として「行政事務」に相当する事務に従事した人間も、第2条第6号によって行政書士になることができる資格を有する、とされます。
ここで言う「行政事務」とは、行政機関の権限に属する事務だけではなく、立法、ないし司法機関の権限に属する事務も含まれますが、単なる労役、純粋の技術、単なる事務の補助などに関係する事務は含まれまず、対象となりません。

文書の立案作成、審査などに関連する事務であること、及びある程度その者の責任において事務を処理していることが旧自治省行政課長通知によって必要とされます。
また、実際に行政書士になってからの義務ですが、行政書士法第9条に、帳簿の備付及び保存が義務付けられています。

帳簿に記載しなくてはならないのは、事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名、その他都道府県知事が規定する事項を記載することは第9条1項によって義務とされています。
受ける報酬の額の提示は第10条の2で規定されており、第12条では弁護士、医師、他士業と同じ様に、職務上知りえた依頼人に関係する知識は守秘する義務に関して記載しています。またこうした義務は使用人やその他の従業者にも同じ様に義務付けられます。

こうした義務に違反した場合は、1年以下の懲役、あるいは50万円以下の罰金が課せられますが、告訴されなければ公訴もされません。


更に行政書士は、依頼を受けた場合に正当な理由なくその依頼を拒むことはできません。

また、拒む場合には、その事由を説明する義務があり、違反した者には、30万円以下の罰金に処せられます。また、補助者を置く際には、行政書士会に届け出なくてはなりません。

その他、法令または依頼の趣旨に反する書類の作成は禁止されており、作成した書類には記名を行い、職印を押すことが義務付けられています。

以上が主な行政書士に求められる義務です。

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